2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
ところが、この地下水の水源地に当たる丘陵一帯に広大な管理型の産業廃棄物処理場が増設されております。いまだに増築されている状況にあります。当然、地元の住民や自治体はこの建設に反対を示しております。 本基本法第十六条第二項では、国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるものともあります。
ところが、この地下水の水源地に当たる丘陵一帯に広大な管理型の産業廃棄物処理場が増設されております。いまだに増築されている状況にあります。当然、地元の住民や自治体はこの建設に反対を示しております。 本基本法第十六条第二項では、国及び地方公共団体は、流域の管理に関する施策に地域の住民の意見が反映されるように必要な措置を講ずるものともあります。
また、茨城県日立市では、産業廃棄物処理場の建設に関して、また、住民が地下水汚染が避けられないということで反対を表明しているとも聞いております。 是非、本基本法を基に対策が図られるべきことを期待しております。よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。
過去の事例で伺いたいんですが、町長、町民のほとんどが反対している中で、産業廃棄物処理場の最終処分場が最終的に設置されて稼働しているというケースはどの程度あるんでしょうか。環境省に伺います。
我が国の産業廃棄物処理法の件についてであります。 我が出身の茨城県、いわゆる建設工事などから発生した廃棄物の不法投棄やいわゆる不適正保管、これが非常に多くなっている。あとは建設残土の管理問題、これが非常に顕在化しておるのであります。環境省の調査では全国のワーストの結果も出てしまったときもありました。せっかく魅力度最下位から脱出したのにもかかわらずであります。
○国務大臣(小泉進次郎君) 委員御指摘の住民への情報公開及び参加につきましては、法令に位置付けている例としては、例えば、環境影響評価法に基づく環境アセスメント、そして廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設の設置申請時の縦覧など、恒常的に設置される施設等に関しては情報公開等を義務付けている例があります。
保管者である民間事業者が誤って指定廃棄物を産業廃棄物処理業者に引き渡した時点において、放射性物質汚染対処特措法の指定廃棄物保管基準の遵守が不十分であったと保管者から報告を受けており、報告を受けた範囲において、指定廃棄物保管基準違反と考えられます。
地方自治体レベルでは、産業廃棄物処理に対しましては課税をしているというところもございますし、また、諸外国を調べていきますと、アイルランドやポルトガルでは、レジ袋の使用に対しまして、課税という形で消費者から集めている国もございます。その税収というものも、環境目的に使用している国もございます。
私、先日、産業廃棄物処理業者の埼玉県の業者を訪ねました。この業者さんは、欧州ではプラごみは自治体では回収、焼却していません、生産から回収まで企業が責任を持つ、これが明確です、プラスチックの生産者、使用者の企業責任を強調しておられました。 このプラスチックの生産者、使用者の企業責任を徹底していくべきだと思いますが、今後の予定や取組などいかがですか。
また、災害への対処に当たって必須となるごみの処理先の確保のためには、産業廃棄物処理業者の対応が効果的です。このため、災害廃棄物処理支援ネットワーク、D・Waste―Netといいますが、このメンバーである産業廃棄物処理関係団体を通じて処理先を確保しています。
○政府参考人(山本昌宏君) あくまで、現在、産業廃棄物処理事業者のところで保管量が積み上がって保管基準違反が生じて改善命令を発出するような事例も出てきておりまして、こういったものが不適正に処理されるといったことは避けなければいけないということで、3Rを推進するという中で、体制の整備その他、処理を円滑化するための様々な努力を重ねながら、市町村にも併せてこういった緊急避難的な措置としてお願いをするということでございます
廃棄物処理法の施行規則によりまして、技術上の基準、維持管理基準が定められておりまして、通常の産業廃棄物処理施設におきますと、燃焼ガスの温度を八百度C以上、二秒以上の滞留ということとされてございます。
それから、保管量についての影響ということでございますが、これは、地方自治体あるいは産業廃棄物処理業者、業界団体との意見交換を行っておりまして、事業者から保管量は増加傾向にあるというふうに聞いておりますので、今後不適正な処理が生じるおそれがある、そういう懸念がある状況と認識してございます。
○国務大臣(原田義昭君) 業界から、人手不足もありまして、産業廃棄物処理業の技能実習制度の移行対象職種への追加について声が上がっていることは私どもも承知をしているところであります。 私どもといたしましては、業界団体と連携して、これまでに他業界の技能実習制度の取組調査、海外の実習ニーズの把握などを行ってきたところでございます。
御指摘いただきましたとおり、産業廃棄物処理業におきましても労働力不足、大きな課題となっておりまして、これに対応して生産性の向上を図ることが必要と考えております。 そのため、この分野におきまして、AIやIoTなどの先進的な技術を活用し、例えば、御指摘ありましたように、収集運搬を効率化する、あるいは選別工程における自動化などを進めていくといったことが処理システムの効率化につながると考えております。
これは、現在議論が行われている第四次循環型社会推進基本計画においても同じく地域循環共生圏が位置付けられていると聞いておりますが、産業廃棄物処理業者はその地域循環共生圏において、今までは単に廃棄物を収集、運搬、最終処分若しくは再資源化と、そういった流れで見ておりましたけれども、それだけじゃなくて、バイオマスなど資源の活用など、今後重要な役割を果たしていくのではないかなと考えております。
御指摘のとおり、産業廃棄物処理業者、こちらは循環型社会の構築には大きな役割を担っているというふうに考えておりまして、近年ますますその重要性は増してきていると考えております。
廃棄物処理法に定められた一定規模以上の処理能力を有する産業廃棄物処理施設を設置する場合には、同法の規定により、都道府県又は政令市の許可を受けなければならないとなっております。
現状、四十七都道府県、六十九の政令で定める産業廃棄物処理業の許可権限を有する政令市、合計百十六自治体につきまして情報提供を行っておると。 この報告に係る情報につきましては、電子媒体、CD―Rでこのセンターから各自治体へ送付しておるほか、各自治体は、インターネットを通じまして情報処理センターへアクセスすることによって確認することが可能と、こういうふうになってございます。
環境省といたしましては、都道府県等に対しまして必要な技術的助言等を行ってきておりまして、平成二十八年六月に自治体職員の効率的な立入検査に資する産業廃棄物処理業者等への立入検査マニュアルを発したところでございます。
産業廃棄物処理業におきましては、人材確保、育成は足下に直面しております最大の課題の一つであると認識しております。 環境省では、これまで、産業廃棄物処理業界における人材育成の取組を支援するため、主任レベル職員向けの研修内容の検討、研修会などを実施してきたところでございます。
この結果、産業廃棄物処理業の許可の取消処分を行いましたのは、同社の処分許可の有効期限の一日前に当たる六月二十七日ということになっております。 次に、県による廃棄物の撤去について御説明申し上げます。
まず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案は、廃棄物の適正な処理を推進するため、廃棄物処理業の許可を取り消された者等に対する対策の強化、特定の産業廃棄物を多量に生ずる事業者への電子マニフェストの使用の義務づけ、有害使用済み機器の適正な保管等の義務づけ、一体的な経営を行う親子会社による産業廃棄物処理の特例などの措置を講じようとするものであります。
産業廃棄物処理施設の設置許可申請に審査がかかる、この要する期間が長いという御指摘でございますが、これについて、平成二十七年度、都道府県等を対象にアンケート調査を行ってございます。
それについて、全国産業廃棄物連合会から、いわゆる意見交換等の場の設定を要望されていて、そういった、まさに国、地方公共団体、産業廃棄物処理業界の三者による意見交換の場の申し入れを受けていると思いますけれども、ぜひやってもらったらいいんじゃないかと思いますが、いかがですか。
中央環境審議会の循環型社会部会の廃棄物処理制度専門委員会におきましては、地方公共団体独自の規制や運用につきまして、国、地方公共団体、産業廃棄物処理業界の三者が意見交換等をする場を設置するようという御要請を関係者からいただきました。
まず、最初のリード文でありますが、 国の補助金を受けた産業廃棄物処理業者「エコシティ宇都宮」が事業停止し、県が補助金相当額を返還したのは違法だとして、市民オンブズパーソン栃木が県に対し、福田富一知事へ約一億九千六百万円の損害賠償を請求するよう求めた住民訴訟の控訴審判決が二十六日、東京高裁であった。 裁判長は「知事に過失があったとは言えない」と指摘。
また、電子マニフェストのシステムにつきましても、平成二十八年度の改修におきまして、産業廃棄物の処理ルートごとに、廃棄物の種類について、産業廃棄物処理の委託契約書の記載内容と電子マニフェストの登録内容の相違を検知し、関係排出事業者及び処理業者に対し警告表示を行う機能、また、電子マニフェストシステムへの登録、運搬終了、処分終了を期限内に行っていない場合など、不適正な登録、報告に係るマニフェスト情報について
そのために、環境省では、廃棄物等を積極的に循環利用するための制度の整備に加え、産業廃棄物処理業における優良な事業者の育成や人材育成、循環産業の国際展開、地球温暖化への取り組みなどへの支援を行っております。
具体的には、産業廃棄物処理業の許可内容、最終処分までの一連の処理の行程や直前三年間の処理実績、財務諸表や処理料金、人員配置等の組織体制等の情報を公表することを定めております。認定申請時点におきまして、これらの情報がインターネットにより六カ月以上公表されていることが要件となってございます。